事件番号等 |
平成27年(ワ)第12412号 特許権侵害差止請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月22日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第47部) |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし3の製剤を生産,譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし3の製剤を廃棄せよ。 |
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争点 |
(1) 被告製品は,本件発明の構成要件A,B及びDを充足するか(被告製品が本件発明の構成要件Cを充足することは争いがない。)。 (2) 存続期間延長後の本件特許権の効力は被告製品に及ぶか。 (3) 本件特許には次の無効理由があるか。 (4) 本件延長登録には次の無効理由があるか。 |
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裁判所の判断 |
・被告製品は,本件処分の対象となった政令処分対象物の均等物ないし実質的に同一と評価される物とはいえない。 ・存続期間延長後の本件特許権の効力は,被告製品の製造等には及ばない。 ・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。 |
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キーワード |
技術的範囲の属否/延長登録(存続期間が延長された特許権の効力,無効理由)/政令処分対象物該当性/均等物該当性 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
医薬品の成分を対象とする物の発明に関し,特許法68条の2に基づき存続期間が延長された特許権の効力は,「物」に係るものとして,「成分(有効成分に限らない。)及び分量」(もっとも,「分量」については,延長された特許権の効力を制限する要素とは解されない。)によって特定され,かつ,「用途」に係るものとして,「用法,用量」及び「効能,効果」によって特定された当該特許発明の実施の範囲で効力が及ぶものと解するのが相当であり,さらに,前記のとおり,当該政令処分対象物の均等物やこれと実質的に同一と評価される物に対しても同効力が及ぶものと解すべきである。