事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10126号 審決取消請求事件 |
||
裁判年月日 |
平成28年12月21日 |
||
担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
||
権利種別 |
意匠権(意匠に係る物品「吸入器」) |
||
訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
||
結果 |
請求容認 |
||
趣旨 |
特許庁が不服2015-15464号事件について平成28年1月20日にした審決を取り消す。 |
||
取消事由 |
本願意匠が意匠法3条1項3号に該当するとした判断の誤り |
||
裁判所の判断 |
本願意匠は,引用意匠と類似するとはいえず,意匠法3条1項3号に該当しないから,本件審決の判断は誤りであり,原告ら主張の取消事由は理由がある。よって,原告らの請求を認容することとし,主文のとおり判決する。 |
||
キーワード |
需要者/使用の態様/類否判断/透明で着色されたカバー部で覆われた部分の認定 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
購入時などマウスピースカバー部が閉じられた状態では,透けて見えるにすぎないマウスピース部の端部の態様は,需要者に強い印象を与えるものとはいえない…(中略)…などとして,マウスピースの端部の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的であると主張する。
しかし…(中略)…マウスピースカバー部の着色が従来から見られたものであって,それ自体がありふれたものであったとしても,本願意匠においては,透明で着色されたマウスピースカバー部の存在によって,マウスピース部の端部の形態により注意が向けられ,引用意匠に類似しないとの評価につながるものである。