事件番号等 |
平成27年(行ケ)第10261号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月21日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(無効・成立) |
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結果 |
審決一部取消 |
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趣旨 |
特許庁が無効2014-800158号事件について平成27年11月24日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,引用に係る原判決中,「(3) 訂正の対抗主張の成否(サポート要件に係る無効理由についての予備的主張)」を「(3) 訂正の対抗主張の成否」と改める。)。 (1) 本件訂正が新規事項の追加に当たるとした判断の誤り(取消事由1) (2) 本件各発明のサポート要件に係る判断の誤り(取消事由2) (3) 本件各訂正発明のサポート要件に係る判断の誤り(取消事由3) |
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裁判所の判断 |
本件訂正を認めなかった本件審決の判断は誤りであり,原告の請求は,本件審決のうち,請求項4に係る部分の取消しを求める部分は,理由があるからこれを認容することとし,本件審決のうち,請求項1ないし3,5ないし8に係る部分の取消しを求める部分は,理由がないからこれを棄却する。 |
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キーワード |
特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)/補正・訂正の許否(新規事項の追加)/発明の課題を解決できると認識できる範囲 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。