事件番号等 |
平成27年(ワ)第29158号 特許権侵害差止請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月7日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第40部) |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製剤について,生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載の各製剤を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 仮執行宣言 |
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争点 |
(1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか (2) 本件特許及び本件訂正後の本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか。 (3) 訂正の対抗主張の成否 |
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裁判所の判断 |
被告各製品は,本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属しない。よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。 |
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キーワード |
技術的範囲の属否/文言の意義(「解離シュウ酸」・「緩衝剤」) |