事件番号等 |
平成27年(ワ)第28699号 特許権侵害差止請求事件 平成27年(ワ)第28848号 特許権侵害差止請求事件 平成27年(ワ)第29004号 特許権侵害差止請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月2日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第40部) |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告第一三共は,別紙被告第一三共製品目録記載の各製剤について,生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告第一三共は,別紙被告第一三共製品目録記載の各製剤を廃棄せよ。 3 被告富士フイルムは,別紙被告富士フイルム製品目録記載の各製剤について,生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 4 被告富士フイルムは,別紙被告富士フイルム製品目録記載の各製剤を廃棄せよ。 5 被告ニプロは,別紙被告ニプロ製品目録記載の各製剤について,生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 6 被告ニプロは,別紙被告ニプロ製品目録記載の各製剤を廃棄せよ。 7 訴訟費用は,それぞれ被告らの負担とする。 8 仮執行宣言 |
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争点 |
(1) 被告各製品は本件発明1の技術的範囲に属するか (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか (3) 訂正の対抗主張の成否 (4) 本件発明2に基づく請求の可否 |
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裁判所の判断 |
・被告各製品は,本件発明1に属しない。なお,本件訂正において構成要件B及びFは訂正されていないところ,被告各製品は構成要件B及びFを充足しないから,仮に本件訂正が認められたとしても,被告各製品は,本件訂正発明1の技術的範囲に属しない。 ・被告各製品は,本件発明1の技術的範囲に属しないから本件特許の「請求項1の組成物」に当たらず,構成要件Kを充足しない。よって,被告各製品は,本件発明2の技術的範囲に属しない。また,仮に,原告の主張する本件発明2の訂正が適法であるとしても,前記2のとおり被告各製品は構成要件B,F及びGを充足しないから,本件訂正発明2の技術的範囲に属しない。 ・以上によれば,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
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キーワード |
技術的範囲の属否/文言の意義(「解離シュウ酸」・「緩衝剤」) |