事件番号等 |
平成27年(行ケ)第10150号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月6日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「炭酸飲料」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(無効・不成立) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が無効2013-800191号事件について平成27年3月24日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 甲1発明及び周知慣用技術に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえないとした点の誤り(取消事由1) (2) 甲1発明及び甲2発明に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえないとした点の誤り(取消事由2) (3) サポート要件に関する判断の誤り(取消事由3) (4) 実施可能要件に関する判断の誤り(取消事由4) (5) 明確性要件に関する判断の誤り(取消事由5) |
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裁判所の判断 |
・原告主張の取消事由1~5はいずれも理由がなく,本件審決に取り消されるべき違法はない。 ・よって,原告の請求を棄却する。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の判断)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性)/明細書の記載要件(実施可能要件) |