お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成28年(ネ)第10080号 特許権侵害差止等請求控訴事件

  • 2016/12/05
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ネ)第10080号 特許権侵害差止等請求控訴事件

裁判年月日

平成28年11月30日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11244号)

権利種別

特許権(「スクリューポイント」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して8860万5000円及びこれに対する平成26年12月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3. 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。

争点

  1. 本件発明1は進歩性を欠くか。
  2. 本件発明2は進歩性を欠くか。
  3. 上記(1),(2)に対する訂正の再抗弁の成否
  4. 被告P1及び同P2は会社法429条1項又は不法行為に基づく責任があるか。
  5. 原告の損害額

裁判所の判断

本件特許は,特許法123条1項2号に該当し,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,同法104条の3第1項により,控訴人は本件特許権に係る権利を行使することができないというべきであるので,控訴人の被控訴人らに対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がなく,これと同旨の原判決は相当である。

キーワード

特許の有効性(新規性,訂正の再抗弁の可否)/権利行使の制限(特許法104条の3第1項)

 

判決文全文はこちら