事件番号等 |
平成28年(ワ)第15355号 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年10月31日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所 |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
(1) 被告は,原告ヤクルトに対し,1億円及びこれに対する平成28年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告は,原告デビオファームに対し,1000万円及びこれに対する平成28年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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争点 |
(1) 被告各製品は本件発明1の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告各製品は構成要件1B,1F及び1Gを充足するか(争点1-1) イ 被告各製品は構成要件1Dを充足するか(争点1-2) (2) 本件発明1についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2) ア 無効理由1(新規性欠如)は認められるか(争点2-1) イ 無効理由2(進歩性欠如)は認められるか(争点2-2) ウ 無効理由3(サポート要件違反)は認められるか(争点2-3) エ 無効理由4(実施可能要件違反)は認められるか(争点2-4) (3) 本件訂正1は訂正要件を満たし,同訂正により無効理由が解消し,かつ,被告各製品が本件訂正発明1の技術的範囲に属するか(争点3) (4) 被告各製品は本件発明2の技術的範囲に属するか(争点4) (5) 本件発明2についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点5) (6) 原告らによる請求は,信義則に反するものとして許されないか(争点6) (7) 原告らが受けた損害の額(争点7) |
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裁判所の判断 |
(1) 争点1 被告各製品は,構成要件1B,1F及び1Gをいずれも充足しないから,構成要件1Dの充足性(争点1-2)を検討するまでもなく,被告各製品は,本件発明1の技術的範囲に属しない。 (2) 争点4 本件発明2は,「緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムである請求項1の組成物」というものであるが,前記1において認定説示したとおり,被告各製品は,構成要件1B,1F及び1Gを充足せず,本件発明1の技術的範囲に属しないのであるから,本件発明2の技術的範囲にも属しないことが明らかである。 (3) 結論 以上によれば,その余の争点について検討するまでもなく,原告らの本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却する。 |
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キーワード |
技術的範囲/用語の解釈/訂正発明 |