事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10019号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年10月27日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「導波構造体を有するポータブルオーディオシステム」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2014-21175号事件について平成27年9月7日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 本願補正発明の独立特許要件の判断の誤り ・取消事由1(一致点の認定の誤り・相違点の看過) ・取消事由2(相違点2についての容易想到性判断の誤り) ・取消事由3(相違点3についての容易想到性判断の誤り) (2) 本願発明の進歩性判断の誤り(取消事由4) |
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裁判所の判断 |
原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。 |
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キーワード |