事件番号等 |
平成28年(ネ)第10047号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成28年10月19日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) (原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第14006号) |
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権利種別 |
特許権(「電気コネクタ組立体」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 (2) 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 (3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
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争点 |
(1) 被告製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するか なお,被告製品が,本件特許発明1の構成要件A1,A2,F,Hを充足すること,本件特許発明2の構成要件a1,a2,hを充足することについては,争いがない。 また,被告製品には,別紙物件目録記載のとおり,部品の組合せにより2類型存在するが,構成要件充足性に関する両当事者の主張は,いずれの類型についても妥当するものである。 (2) 本件各特許は特許無効審判により無効にされるべきものか (3) 原告の損害額 (4) 差止め及び廃棄の必要性 |
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裁判所の判断 |
当裁判所も,被告製品は本件特許発明2の技術的範囲に属し,本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえないから,被告製品を製造,販売等する行為は,本件特許権2を侵害するものであって,被控訴人の控訴人に対する損害賠償請求及び被告製品の製造,販売等の差止請求は,原判決が認容した限度で理由があるものと判断する。 |
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キーワード |
損害額(特許法102条2項,推定覆滅事情)/構成要件充足性/特許の有効性/分割要件違反/特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈/特許の新規性,進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレーム解釈/訴訟上の信義則 |