事件番号等 |
平成27年(行ケ)第10263号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年10月12日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「全体に継ぎ目がない構造の卓球ボール」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2014-14780号事件について平成27年8月17日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 取消事由1(相違点1の判断の誤り) (2) 取消事由2(相違点2の判断の誤り) (3) 取消事由3(相違点3の判断の誤り) (4) 取消事由4(実施可能要件の判断の誤り) |
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裁判所の判断 |
本願発明は,引用発明1及び2並びに引用例4に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 よって,原告の請求は,取消事由4を判断するまでもなく理由がないから,これを棄却する。 |
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キーワード |