つい先日(平成27年6月5日(金))、プロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPクレーム)に関して、最高裁判所の判断が示されました(平成24年(受)第2658号 平成24年(受)第1204号)。
判決は、物同一説を採用し「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」として、知財高裁の大合議判決である原判決は破棄され、本件は原審に差し戻されました。
判決において、PBPクレームについては、「発明の内容を明確に理解することができず,権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり,適当ではない」としながら、これについては、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」との見解が示されました。
【参考】
平成24年(受)第2658号 特許権侵害差止請求事件 判決文全文
平成24年(受)第1204号 特許権侵害差止請求事件 判決文全文